親の歳も考え、喪主となる主人と私は、
そろそろ、
「葬儀費用だけでなく、葬儀後の手続きなど、
きちんと知っておいた方がいいな!」
そう思い、
マナー本を揃えて調べ、ネットでも検索したり、
各葬儀屋、葬祭業者へ資料請求したり!
先日、実際に親の葬儀をした友人にも、
詳しく聞いたり…。
そして!
「互助会で働く知人にも、教えて貰おう!」
と思い連絡すると、
「葬儀後の手続きには期限がある事項もあるよ!
優先順位順で届け出を出して!」
と、教えてくれたんですっ!
自分達の親に何かあった場合、
「いざという時にすぐ役立つ様に、残しておこう!」
と思い記事にし、残しておく事にしました!
「葬儀後の手続き一覧表チェックリスト!」として、
「優先順位と期限が早わかりできる様!」まとめました!
ちゃんと知っておけば、
万が一不幸が起こっても、慌てるコトはありませんから╭( ・ㅂ・)و !
ぜひ、読み進めてみて下さいね^^
葬儀後の手続き一覧表チェックリスト!
私も、
マナー本やネット、葬祭業者の資料などで、
色々調べてはいたんです。
「葬儀後の手続きは2週間以内に!」
とも、見かけていたんですが、
実は!
もっと期限が早い項目が、ありましたっ!(汗)
手続き事項 | 期限 | 届け出先 | |
---|---|---|---|
□ | 健康保険(国保以外)の被扶養者異動届 | 5日以内 | 健康保険組合、社会保険事務所 |
□ | 生命保険の請求 | 極力急いで!※契約書で確認! | 各保険会社 |
□ | 世帯主の変更 | 14日以内 | 市区町村役所 |
□ | 国民健康保険資格喪失届、保険証の返却 | 14日以内 | 市区町村役所 |
□ | 国民健康保険加入手続き(遺族が健康保険加入者の被扶養者のだった場合) | 14日以内 | 市区町村役所 |
□ | 介護保険の資格喪失届、保険証の返却 | 14日以内 | 市区町村役所 |
□ | 年金受給停止手続き | すみやかに | 市区町村役所、社会保険事務所 |
□ | ガス、水道、電気の名義変更 | すみやかに | 所轄の営業所 |
□ | NHK受信料契約者の変更 | すみやかに | NHK |
□ | 住居の賃貸契約の名義変更 | すみやかに | 大家、公社、公団など |
□ | 電話加入権の名義変更 | すみやかに | 所轄のNTT営業所 |
□ | 死亡退職届の提出 | すみやかに | 故人の勤務先 |
□ | クレジットカードや会員権の解約、脱会 | すみやかに | 各会社 |
□ | 運転免許証の返却 | すみやかに | 大家、公社、公団など |
□ | パスポートの返却、無効手続き | すみやかに | 各都道府県の旅券課 |
□ | 携帯電話やプロバイダーの解約 | すみやかに | 各会社 |
□ | 所得税の準確定申告(故人が自営業、年収2千万円以上の場合) | 4ヵ月以内 | 所轄の税務署 |
□ | 医療費控除の手続き | 準確定申告と一緒に | 所轄の税務署 |
□ | 国民健康保険の葬祭費の申請 | 2年以内 | 市区町村役所 |
□ | 健康保険(国保以外)の埋葬料の請求 | 2年以内 | 健康保険組合、社会保険事務所 |
□ | 高額療養費(70歳未満)の申請 | 2年以内 | 国民健康保険は市区町村役所、健康保険は健康保険組合 |
□ | 健康保険の家族埋葬料の請求 | 2年以内 | 健康保険組合、社会保険事務所 |
□ | 国民年金、厚生年金の遺族年金請求 | 5年以内 | 市区町村役所、社会保険事務所 |
葬儀後の手続きは、
かなりたくさんありますよねっ(@@;
では、
次の章では、「葬儀後の各項目の手続き」について、
「必要書類など」も、
詳しく説明して行きますね!
世帯主が亡くなった時の名義変更
手続きの種類 | 窓口 | 期限 | 必要書類 |
---|---|---|---|
世帯主変更 | 居住地の市区町村役所 | 死亡から14日以内 | 印鑑、身分証明書 |
ガス、水道、電気、NHK受信料 | 各所轄事業所 | 早めに電話で申し出る | 特に無し(「お客様番号」があるとスムーズ) |
公団、公営住宅の名義変更 | 所轄の営業所 | すみやかに | 戸籍謄本、住民票、名義継承願、所得証明書、印鑑証明 |
電話加入権の名義変更 | 所轄の営業所窓口 | すみやかに | 故人の戸籍(除籍)謄本、(死亡診断書の写しでも可)、新しい名義人の戸籍謄(抄本)と印鑑 |
※印鑑証明や戸籍謄本などは、
「手続きの種類によって有効期限」が、
定められているモノがあるんで、要注意です!

- 預貯金
- 債権
- 株券
- 車
- 生命保険
などの「相続財産」に当たる項目は、
正式に遺産相続が決まるまで、
名義変更はできません!
※「電話加入権」のみ、
遺族が引き継ぐ場合は、すぐに出来ますよ!
健康保険や国民健康保険の手続き
手続きの種類 | 窓口 | 期限 | 必要書類 |
---|---|---|---|
健康保険/国民健康保険への新規加入 | 市区町村役所 | 14日以内 | 資格喪失証明書、又は個人の死亡退職証明書 |
健康保険/埋葬料の請求 | 健康保険組合、社会保険事務所 | 2年以内 | 埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書の写し(又は、埋葬許可証と印鑑)、葬儀費用の領収証 |
健康保険/家族埋葬料の請求 | 健康保険組合、社会保険事務所 | 2年以内 | 家族埋葬料請求書、健康保険証、死亡診断書の写し(又は、埋葬許可証と印鑑) |
健康保険/高額療養費の申請 | 健康保険組合、社会保険事務所 | 2年以内 | 高額医療費支給申請書、医療費の領収書、健康保険証、印鑑 |
国民保険/葬祭費の支給申請 | 市区町村役所 | 2年以内 | 葬祭費支給申請書、国民健康保険証、葬祭費用の領収書 |
国民保険/高額療養費の申請 | 市区町村役所 | 2年以内 | 高額療養費支給申請書、医療費の領収書、国民健康保険証、印鑑 |

会社員が、
「業務上の事故や、通勤途中の事故」で亡くなった場合は、
健康保険からではなく、
「労災者災害補償保険(労災保険)」から、
埋葬料と遺族補償給付が受けられます!
- 「埋葬料」:葬儀を執り行った人
- 「遺族補償給付」:故人によって生計を維持していた遺族
※一定の条件がありますので、確認を!
国民年金や厚生年金の手続き
手続きの種類 | 窓口 | 期限 | 必要書類 |
---|---|---|---|
遺族基礎年金給付の請求 | 市区町村役所 | 5年以内 | 1.遺族基礎年金裁定請求書 2.被保険者の年金手帳 3.故人の除籍謄本 4.死亡診断書 5.請求者と故人との身分関係を証明できる戸籍謄本 6.故人と請求者を含む住民票 7.請求者の前年度収入850万円未満を証明できるもの |
寡婦年金(かふねんきん)給付請求 | 市区町村役所 | 5年以内 | 1.寡婦年金裁定請求書 2.上記の2~7まで |
死亡一時金給付の請求 | 市区町村役所 | 5年以内 | 1.死亡一時金裁定請求書 2.上記の2~7まで |
遺族厚生年金給付の請求 | 社会保険事務所 | 5年以内 | 1.遺族給付裁定請求書 2.上記の2~7まで |
中高齢者寡婦加算金給付の請求 | 特別な手続きは無し |

故人が年金受給者だった場合は、
すみやかに「受給停止手続き」を!
受給しつづけると、
死亡の事実が分かった時点で、
一括返還する事になります!

遺族は「一定の条件」を満たせば、
「遺族年金や一時金」を受け取る事ができます。
「申告制」なんで、
遺族が請求しないと受け取れません!
- 故人の加入年金
- 故人と遺族との身分関係
- 受け取る遺族の年齢
などで異なるんで、
該当窓口で確認して下さいね!
国民年金の種別
受給できる「遺族年金や一時金」で、
「国民年金の種別」の詳細を説明しますね!
種類 | 対象者 | 受け取れる年金 |
---|---|---|
第1号被保険者 | 「国民年金加入者」/農林漁業従事者、自営業、自由業者、左記の配偶者、学生フリーター、勤務先に被用者保険制度が無いなど「日本国内に住所のある20歳~60歳未満」の人 | 遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のうちの1つ! |
第2号被保険者 | 「厚生年金か共済組合加入者」/会社員、公務員などの給与所得者、 | 遺族厚生年金と遺族基礎年金、又は中高齢寡婦加算 |
第3号被保険者 | 会社員や公務員の妻、第2号被保険者に扶養されている20歳~60歳未満の人 | 無し |
「老齢基礎年金受給者」 | 遺族基礎年金 | |
「老齢厚生年金受給者」 | 遺族厚生年金と遺族基礎年金、又は中高齢寡婦加算 |
生命保険の手続き
生命保険の手続きは「4つ」あります!
- 申告しないと支払われない!
- 保険金請求と特約の手続き
- 住宅ローンと団体信用生命保険の確認!
- 「死亡保険金」には税金がかかる!
申告しないと支払われない死亡保険金!
故人が「生命保険や簡易保険」に加入していた場合は、
「死亡保険金の支払い」を請求しましょう!
手続き窓口 | 期限 | 方法 | 必要書類 |
---|---|---|---|
各生命保険の窓口/簡易保険は郵便局 | 契約内容を確認! | 電話連絡後、必要書類が送られてくるので、記入し必要書類を添付して返送 | 死亡保険申請書、保険証券、死亡診断書、被保険者(故人)の除籍謄本(または戸籍抄本か住民除票)、保険金受取人の戸籍謄本(抄本)、印鑑証明 |
住宅ローンと団体信用生命保険
故人が住宅ローンを組んでいた場合、
「団体信用生命保険の契約をしていたか?」、
確認します!
「団体信用生命保険」とは、
住宅ローンの契約者が、
返済中に死亡した場合、
ローン残金と同額を保険会社が支払うものです!
ただし、この場合、
「相続税の債務控除」は受けられません!
一般的に、
住宅ローンを組む時に、
団体信用生命保険に契約するのが一般的ですが、
確認を!
死亡保険金には税金がかかる!
知らなかったんですが、
「生命保険の死亡保険金」には、
「相続税、所得税、贈与税のうち1つ」
税金が課されるんですよ!
どの税金が課されるのかは、
「保険金を支払った人、受け取る人」で、
変わってきます。
保険契約者(保険料負担者) | 被保険者(死亡者) | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|---|
夫 | 夫 | 妻 | 妻に相続税(相続税の非課税の適応あり) |
夫 | 夫 | 子 | 子に相続税(相続税の非課税の適応あり) |
妻 | 夫 | 妻 | 妻に所得税(一時所得) |
妻 | 夫 | 子 | 子に贈与税 |
※相続人が取得した生命保険のうち、
一定額(法廷相続人1人あたり500万円)までは、
非課税になるなど、
「控除が受けられる場合もある」んで、
専門家に相談してみましょう!
確定申告と医療費控除の申告
故人が会社員で、
「年収2,000万円以上の所得」がある場合や、
自営業や自由業の場合は、
「1月1日~12月31日までの所得」を、
翌年、税務署に確定申告します。
ですが!
「その年の途中に亡くなる」場合が、
ほとんどなんで、
「1月1日~死亡した日までの所得」を計算し、
居住地の税務署に申告します。
これを、
「準確定申告」と言います。
故人が会社員だった場合
一般的には、
死亡退職した時点で、
会社がその年の給与に対して、
年末調整を行うんで、
「給与以外の収入が無い場合」は、
準確定申告をする必要はありません!
もし、
年末調整されていない場合は、
「源泉徴収票」をもらって申告し、
「源泉調整額の還付」を受けます。
故人が自営業だった場合
準確定申告を行います。
「1月1日~3月15日の間に亡くなった場合」、
前年度の確定申告も同時に行います!
手続き窓口 | 期限 | 必要書類 |
---|---|---|
故人の居住地の税務署 | 4ヵ月以内 | 故人の決算書、又は源泉徴収票。所得の内訳書。生命保険などの控除証明書。医療費の領収書。相続人の認印。申告する人の身分証明。 |
医療費控除の申告
故人の医療費控除は、
「死亡した年の1月1日~死亡した日」まで、
本人、及び家族が支払った医療費全額が対象です。
「自己負担額が10万円以上の場合」、
200万円を限度額として、
「それを超えた額が所得から控除」されます。
※年間所得が200万円以下の場合は、所得額の5%。
- 医師や歯科医師に支払った「診療費や治療費」
- 入院や通院の為の「交通費」
- 入院の部屋代、食事代、医療器具購入代
- 医師が「おむつ使用証明書」を発行した場合の「おむつ代」
- 治療、療養の為に購入した医薬品代(薬局で購入した物も含む)
- 治療のためのマッサージ、指圧、鍼灸の施術代
- 療養上の世話を受ける為に「保健師や看護師に支払った費用」
医療費控除の申告には、
「支払った医療費の領収書」を、
準確定申告書に添付するか、
提出する時に、提示しなくてはいけません!
本当に、
親や家族の葬儀が終わっても、
ホッとする時間はありませんよね(><;
私達夫婦も、
親と離れて暮らしているんで、
万が一の時を考え、
「親の住む地域で葬祭業者を調べておこう!」
と思い、色々探してみました!
「資料請求」が出来る所があり、
詳しく見てみると、
- お葬式が97,900円(税込)~!
- 全国47都道府県対応の
- 「全国4,000ヶ所以上の葬儀場」が利用可能!
- 追加料金が発生しない「定額の葬儀ブランド」!
とあったんで、早速資料請求しましたっ!


親の住む地域でも、
たくさんの葬儀場と提携されているし、
何より、
「金額が決まっていて、きちんと提示されている」のが安心ですし!╭( ・ㅂ・)و !
これで、
万が一の時にも、慌てる事もありません^^
「公式HP」を載せておきますので、
気軽に「資料請求」してみて下さいね!


※公式HP⇒小さなお葬式

最後に
今回は、
親の歳も考え、喪主となる主人と私は、
「葬儀後の手続き一覧表チェックリスト!」として、
「優先順位と期限が早わかりできる様!」まとめました!
自分達の親に何かあった場合、
「いざという時にすぐ役立つ様に、残しておこう!」
と記事にするコトにしたんですが、
葬儀後にも、「するべき事」がたくさんあるんだと、
痛感しました!
「関連記事」もよく読んで貰っています!
葬儀後についても、ちゃんと知っておけば、
万が一、不幸が起こっても、
「優先順位の順番に」手続きができます!
ぜひ、
参考して頂けると嬉しいです!